寄付の顕彰

寄付金に対する税制上の優遇措置のご案内

津田塾大学へのご寄付は税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合


1所得税

寄付者の方が、「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択して確定申告をすることにより、所得税の控除を受けることができます。

【所得控除の場合】
寄付金額-2,000円所得から控除
所得控除を行った後に、税率を掛けるため、所得税率が高い方に減税効果が大きくなります。

【税額控除の場合】
(寄付金額-2,000円)×40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)
税率に関係なく、税額から直接控除されるため、多くの場合、減税効果が大きくなります。

*寄付金控除が受けられる上限額は、年間総所得金額の40%までです。

2個人住民税

平成20年度税制改正により、自治体が条例で指定している寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。津田塾大学への寄付金は、東京都および小平市にお住まいの方に個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。

都道府県
東京都 :東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係 
Tel.03-5388-2956
公式サイト 
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

市区町村
小平市 :小平市税務課市民税普通徴収係 
Tel.042-346-9522
公式サイト 
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/

個人住民税の控除額
都道府県(東京都):(寄付金額—2,000円)×4%
市区町村(小平市):(寄付金額—2,000円)×6%

3寄付金控除の手続き

<必要書類>
①大学が発行する寄付の領収証
②寄付金控除に係る証明書(写)
所得控除を受けるための証明書と税額控除を受けるための証明書をお送りしますので、どちらか選択して、ご使用ください。

<手続方法>
所得税と個人住民税の両方および所得税のみに寄付金控除を受ける場合は、ご寄付された翌年に所轄税務署で確定申告をしてください。個人住民税のみに寄付金控除を受ける場合は、現在お住まいの都道府県(東京都)・市区町村(小平市)にお問合せください。

法人の場合

企業・法人から津田塾大学に寄付をしていただいた場合、寄付金を当該事業年度の損金に算入することができます。損金の算入方法には、次の2種類があります。


1指定寄付金(全額損金に算入できる寄付金)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」の取り扱いにより税制上の優遇措置の対象となる寄付金を指定寄付金といいます。今回、本学がお願いしている法人からの寄付金は、この指定寄付金の取り扱いを受けることになっています。
  2. 指定寄付金は、その事業年度の寄付金納入額の全額が損金に算入できます。
  3. 指定寄付金による手続きは、日本私立学校振興・共済事業団の「寄付金受領書」が必要となります。この書類は事業団より発行され、本学を経由して寄付者にお送りいたします。

2特定寄付金(損金算入限度額以内の場合)

  1. 「特定公益増進法人」に寄付された寄付金を特定寄付金といい、この特定寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額までを、別枠として損金に算入することができます。
  2. この特定寄付金による損金算入は、寄付入金後、本学からお送りする「寄付金領収証」と文部科学省発行の「特定公益増進法人証明書」の写しによって、法人税ご申告の際、手続きをしていただくことになります。
寄付制度 損金算入限度額
(1)
「受配者指定寄付金制度」
全額可能
(2)
特定公益増進法人に対する寄付金制度
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
※限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。

国税局 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

お問合わせ・お申込先

  • 〒187-8577
    東京都小平市津田町2-1-1
  • 津田塾大学 経理課
  • TEL 042-342-5125 /
    FAX 042-341-2444 
    E-mail:keirika@tsuda.ac.jp